||||||| 日本歯科東洋医学会会則 |||||||

第1章総則

(名称)

第1条

日本歯科東洋医学会(JapanDentalSocietyofOrientalMedicine)と称する。

(目的)

第2条

本会は東洋医学の研究,研修,指導及び会員相互の親睦を目的とする。

第2章会員

(種類)

第3条

本会の会員は次の通りとする。

1. 名誉会員…本会に功労のあった者で,理事会の推薦により,総会の承認を得たもの。
2. 正会員…歯科医師・医師・薬剤師・鍼灸師等の医療関係者。
3. 準会員…コ・デンタルスタッフ及び学生。
4. 賛助会員…本会の目的に賛同し,その事業を援助する団体又は個人。
5. 海外会員…本会の目的に賛同する海外在住の日本人及び外国人。
6. 大学講座会員…大学講座または臨床科に属する正会員である教授あるいは責任者が指名したもの。

(入会)

第4条

本会に入会を希望する者は所定の申込書に必要事項を記入し,入会金及び会費を添えて申し込まねばならない。

第5条

入会及び会員の種別は理事会で選考決定する。

(退会および異動)

第6条

会員は年会費を納める義務を有し,2年以上未納の者は退会とみなす。

第7条

本会会員が転居,その他異動を生じた場合,速やかに事務局に届けねばならない。

(資格停止ないし除名)

第8条

本会の名誉を損ない本会の目的に反する行為があった場合,理事会の決議により資格を停止または除名されることがある。

第3章役員

(種類)

第9条

本会に次の役員をおく。
会長―1名副会長―3名常任理事―若干名理事―若干名評議員―若干名
監事―若干名参与―若干名顧問―若干名

第10条

役員の選任は次のように行う。

1. 会長及び監事は理事会により選出し,評議員会および総会の承認を得る。会長は本会を代表して会務を総括する。監事は会計および会務を監査する。
2. 副会長,常任理事は理事の中から会長が選出し理事会の承認を得る。副会長は会長に支障がある時にその職務を代行する。
3. 理事は会長が委嘱し総会に報告する。常任理事会および理事会は会長が議長となり会務に必要な事項を審議および執行する。
4. 評議員は常任理事の推薦にもとづき会長が委嘱する。評議員会は会長,副会長,常任理事,理事,評議員をもって組織し会長が招集する。本会運営に必要と認める事項について助言する。
5. 顧問は学識経験者で理事会の推薦により会長が委嘱する。
6. 本会には支部を置くことが出来る。支部長は支部で推薦し,理事会・総会の承認を得る。支部の会務を執行する。

(任期)

第11条

役員の任期は2カ年とし再任を妨げない。

第4章事業

第12条

本会は総会及び学術大会を行う(例会は随時行う)。学術大会及び例会における一般の講演発表は会員に限る。

第13条

本会は総会・例会の他に目的達成のために必要な事業を行うことが出来る。

第14条

本会は必要に応じ,会誌などの刊行を行う。

第15条

本会に認定医制度を設ける。

第16条

本会に学会賞を設ける。

第5章会計

第17条

会計は会員の納付する会費ならびに寄付金をもって維持し,年1回総会において報告する。

第18条

本会の入会金及び年会費は次の通りとする。

1.入会金正会員12,000円
準会員7,000円
賛助会員12,000円
海外会員12,000円
2.年会費正会員12,000円
準会員5,000円
賛助会員50,000円(1口以上)
海外会員12,000円
3.名誉会員及び顧問は入会金及び会費を納めることを要しない。
4.既納の入会金及び会費はいかなる理由があっても返還しない。

第19条

会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。

第20条

会計事務は会計理事がこれを行う。会計監査2名を別に決める。

付則

1. 会則の変更は理事会の議を経て、総会の承認により行う。
2. 本会の事務局を東京都豊島区駒込1-43-9駒込TSビル(財)口腔保健協会に置く。
3. 本会の会則は昭和58年4月1日より施行する。
4. 本会の会則は平成元年11月12日より改正施行。
5. 本会の会則は平成4年4月1日より改正施行。
6. 本会の会則は平成8年11月9日より改正施行。
7. 本会の会則は平成9年11月8日より改正施行。
8. 本会の会則は平成10年11月14日より改正施行。
9. 本会の会則は平成11年11月13日より改正施行。
10. 本会の会則は平成12年11月11日より改正施行。
11. 本会の会則は平成13年6月23日より改正施行。
12. 本会の会則は平成17年11月19日より改正施行。

日本歯科東洋医学会大学講座会員規程

第1条

大学講座会員は大学講座または臨床科に属する正会員である教授あるいは責任者が指名したもの3名までとする。

第2条

大学講座会員は学会発表および学会誌の投稿について正会員と同等に取り扱う。なお、会費の納入・入会金は免除する。

付則本規程は平成17年11月19日から施行する。

日本歯科東洋医学会学会賞授賞規程

第1条

会則第16条に基づき,学会賞の授賞規程を定める。

第2条

本賞は日本歯科東洋医学会において,学会活動に会務に永年,多大に貢献し,業績および功労が顕著であったと認められる者に授与するものである。

第3条

本賞授賞候補者の選考は常任理事会の議に委ねるものとする。

第4条

授賞者の決定は理事会の議するところによる。

第5条

本賞の授与は年次総会にて行い,授賞者を表彰する。

付則本規程は平成17年11月19日から施行する

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