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第1条 |
本制度は、東洋医学とその関連領域の専門知識と経験を有する歯科医師を育成することにより、歯科医療の発展と向上を図り、歯科保健の充実と増進に寄与することを目的とする。 |
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第2条 |
前条の目的を達成するため日本歯科東洋医学会(以下「学会」という)は、日本歯科東洋医学認定医(以下「認定医」という)を認定するとともに、本制度の実施に必要な事業を行う。 |
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第3条 |
学会は、認定医ならびに認定に関連する認定研修会(以下「研修会」という)を審査するため認定委員会を置く。 |
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第4条 |
認定委員会は次の各号に示される事務を行う。
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第5条 |
認定研修は、歯科東洋医学に関する診断と治療のための医療技能を修得させるとともに、他科からの要請に応じて適切な助言ないし指示を与えることのできる能力を養成することを目的としていなければならない。 |
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第6条 |
認定研修は次の各号に示される内容とする。
2. 認定研修の細目については別に定める。 |
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第7条 |
認定医の資格を申請する者は、次の各号を満たしていること。
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第8条 |
認定医師の資格を得ようとするものは、別に定める申請書類に認定申請料を添えて提出しなければならない。 |
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第9条 |
認定委員会における審議に合格し認証をうけたものは、登録料を添えて登録申請を行わなければならない。 |
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第10条 |
学会は、認定医として認定された者を登録し、認定証を交付するとともに、日本歯科東洋医学会誌および学会の総会において報告する。 |
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第11条 |
認定医の認定期間は6年間とし、引き続き認定を希望するものは、6年毎に資格の更新を行わなければならない。 2. 認定の更新をする者は、別に定めるところの認定研修の項目を満たさなければならない。 |
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第12条 |
認定医は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定委員会の議を経てその資格を喪失する。
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第13条 |
認定医の資格を喪失した場合であっても、喪失の事由が消滅したときは、再びその資格を申請することができる |
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第14条 |
学会会員は、認定委員会の決定に関する異議を学会常任理事会に申し立てることができる。 |
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第15条 |
この規則を変更する場合は、常任理事会の議を経て、理事会および総会の承認を必要とする。 |
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第16条 |
この規則の施行について必要な事項は、認定委員会の議を経て常任理事会が別に定める。 |
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第1条 |
この規則は平成8年4月1日から施行する。 |
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第2条 |
この規則の施行日から平成9年3月31日まであ暫定措置期間とし、次の各号に該当する歯科医師であって、認定委員会の審議に合格した者は、第7条(3)の規定にかかわらず認定医の認定を受けることができるものとする。
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||| 日本歯科東洋医学会認定医制度施行細則 |||