||||||| 日本歯科東洋医学会認定医制度規則 |||||||

第1章 総 則

第1条

本制度は、東洋医学とその関連領域の専門知識と経験を有する歯科医師を育成することにより、歯科医療の発展と向上を図り、歯科保健の充実と増進に寄与することを目的とする。

第2条

前条の目的を達成するため日本歯科東洋医学会(以下「学会」という)は、日本歯科東洋医学認定医(以下「認定医」という)を認定するとともに、本制度の実施に必要な事業を行う。

第2章 認定委員会

第3条

学会は、認定医ならびに認定に関連する認定研修会(以下「研修会」という)を審査するため認定委員会を置く。
2. 認定委員会の委員(以下「認定委員」という)は、会員より推薦された者を理事会の議を経て学会会長が委嘱することとする。
3. 認定委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
4. 委員会は若干名で構成され、委員の互選により委員長および副委員長を置く。

第4条

認定委員会は次の各号に示される事務を行う。

  1. 認定医申請者の審査および認定
  2. 認定医の登録および認定証の交付
  3. 研修会の審査および認定
  4. 認定研修の基準と必須項目の内容の決定
  5. 認定の更新の審査および決定
  6. 資格喪失の審査
  7. 認定医制度実施に必要な各種様式の作成
  8. その他認定委員会の運営に必要な事務

第3章 認定研修

第5条

認定研修は、歯科東洋医学に関する診断と治療のための医療技能を修得させるとともに、他科からの要請に応じて適切な助言ないし指示を与えることのできる能力を養成することを目的としていなければならない。

第6条

認定研修は次の各号に示される内容とする。

  1. 本学会の会員として継続して在籍し、歯科東洋医学ならびにそれに関連する領域の診療および研究を行うこと
  2. 学会の学術集会に出席すること
  3. 歯科東洋医学に関連する研究報告を、学会で発表すること
  4. 歯科東洋医学に関連する研究報告を、学術刊行物に発表すること
  5. 東洋医学とそれに関連する領域の歯科臨床に従事していること
  6. 認定研修会を受講すること

2. 認定研修の細目については別に定める。

第4章 認定医資格

第7条

認定医の資格を申請する者は、次の各号を満たしていること。

  1. 日本国歯科医師の免許を有すること
  2. 日本歯科東洋医学会の会員であること
  3. 認定研修の必要基準を満たしていること
  4. 以上の各号と同等以上の経歴があると認められた者で、認定委員会の議を経て学会で承認されること

 第5章 資格の申請、認定および登録

第8条

認定医師の資格を得ようとするものは、別に定める申請書類に認定申請料を添えて提出しなければならない。

第9条

認定委員会における審議に合格し認証をうけたものは、登録料を添えて登録申請を行わなければならない。

第10条

学会は、認定医として認定された者を登録し、認定証を交付するとともに、日本歯科東洋医学会誌および学会の総会において報告する。

 第6章 資格の更新

第11条

認定医の認定期間は6年間とし、引き続き認定を希望するものは、6年毎に資格の更新を行わなければならない。

2. 認定の更新をする者は、別に定めるところの認定研修の項目を満たさなければならない。

 第7章 認定医の資格喪失

第12条

認定医は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定委員会の議を経てその資格を喪失する。

  1. 本人が資格の辞退を申し出たとき
  2. 日本国歯科医師の免許を喪失したとき
  3. 学会会員の資格を喪失したとき
  4. 資格更新の手続きを行わなかったとき
  5. 認定委員会で認定医として不適当と認められたとき

第13条

認定医の資格を喪失した場合であっても、喪失の事由が消滅したときは、再びその資格を申請することができる

 第8章 補 則

第14条

学会会員は、認定委員会の決定に関する異議を学会常任理事会に申し立てることができる。

第15条

この規則を変更する場合は、常任理事会の議を経て、理事会および総会の承認を必要とする。

第16条

この規則の施行について必要な事項は、認定委員会の議を経て常任理事会が別に定める。

 付 則

第1条

この規則は平成8年4月1日から施行する。

第2条

この規則の施行日から平成9年3月31日まであ暫定措置期間とし、次の各号に該当する歯科医師であって、認定委員会の審議に合格した者は、第7条(3)の規定にかかわらず認定医の認定を受けることができるものとする。

  1. 資格申請時において、学会会員であり、通算10年以上の学会会員歴を有すること
  2. 東洋医学の歯科領域への普及に貢献し、かつ学会の発展に寄与した者

||| 日本歯科東洋医学会認定医制度施行細則 |||