||||||| 日本歯科東洋医学会認定医制度施行細則 |||||||
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第1章 総則 |
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第1条 |
日本歯科東洋医学会認定医制度規則(以下「規則」という)の施行にあたって、同規則に定められている事項以外は、次の各項に従うものとする。 |
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第2条 |
規則第3条に規定する認定委員は、委員総数の4分の3以上が学会会則第9条に規定する役員でなければならない。 |
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第3条 |
規則第6条に規定された認定研修の基準は、次の各項による。 |
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| 1. | 学会の会員歴は、入会した日から申請期日まで継続して在籍した満年数で算定する。 | ||||||||||
| 2. | 学会の学術集会への出席 a.日本歯科東洋医学会学術大会・・・1回 10単位 b.日本歯科医学東洋医学会支部学術大会・学会の認める学術集会・・・1回 5単位 |
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| 3. | 歯科東洋医学に関連する学術集会での発表
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| 4. | 歯科東洋医学に関連する学術刊行物での発表
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| 5. |
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| 6. |
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| 7. | 歯科東洋医学ならびに関連領域での臨床に従事 a.臨床歴の年数は、会員歴の算定方式に準ずる。 b.臨床症例を書面あるいは口頭(面接)で報告する。 |
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| 8. | 認定研修会の受講(認定委員会の認めたものに限る)
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| 9. | 学会活動への貢献
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第4条 |
規則第7条に規定された認定医の資格申請には、次の認定研修の必要基準を満たさなければならない。 (1)会員歴・・・・・・・・・・・認定医申請時に5年以上 (2)本会学術大会への出席・・・・40単位以上 (3)学術集会での発表 (4)学術刊行物での発表 (5)臨床歴および症例
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2. |
前項の(3)、(4)の必要基準が満たされない場合であっても、研修単位の加算により累積単位数を80単位以上取得した者には申請資格を与えるものとする。(付表1参照) |
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第5条 |
規則第7条細則第4条を満たし認定医の認定を受けようとする者は、認定申請料を添えて次の各号に定める申請書類を認定委員会に提出しなければならない。(認定申請料は別に定める) (1)歯科医師免許証(写) (2)認定申請書(第1号様式) (3)履歴書・会員歴(第2号様式) (4)研修実績表(第3号様式) (5)歯科東洋医学に関する業績目録(第4号様式) |
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第6条 |
規則第9条による申請は、登録申請書(第5号様式)に登録料を添えて行わなければならない。 |
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第7条 |
規則第11条に規定された認定資格の更新にあたっては、付表1の定める研修単位の加算により、認定期間6年の間に60研修単位以上を取得することとする。うち30単位は本会学術大会への出席とする。(付表1参照) |
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| 2. | 前項に該当しない場合であっても、他の学会における活動等については、本人の申請により認定委員会における審議のうえ、相当の単位を与えることができるものとする。 | ||||||||||
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第8条 |
規則第11条により認定医の認定更新をしようとする者は、認定医更新申請書(第6号様式)、研修実績報告書(第7号様式)に更新手数料を添えて、認定委員会に提出しなければならない。ただし認定期間中に満70歳に達したもの、または満70歳以後に資格を認定された者は、資格の更新にあたり、更新免除申請書(第8号様式)を認定委員会に提出することにより規則第11条の適用を受けない。以後は終身認定医として認定される。 | ||||||||||
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2. |
認定更新の申請は、認定失効期日の1年前から行うことができる。 |
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3. |
認定の失効をした場合、失効日より2年間はその遅延理由を明記し、申請書類と共に提出することにより、審査を受けることができる。この場合、認定期間6年間は延長しないものとする。 |
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第9条 |
規則第8条、第11条、細則第4条、第6条の定める認定資格および更新の申請は、毎年12月末日までとする。 | ||||||||||
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2. |
規則第9条、第10条による認定資格および更新の登録は4月1日に行う。 |
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第10条 |
本制度の施行にかかわる諸手数料は次のように定める。 |
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第11条 |
既納の認定申請料、登録料および更新手数料は、いかなる理由があっても返還しない。 |
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第12条 |
学会が認める学術集会および学術刊行物は次の各号による。 |
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| 1. | 学会が認める学術集会は付表2に定める。 | ||||||||||
| 2. | 学会が認める学術刊行物は付表3に定める。 | ||||||||||
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第13条 |
この細則の改定については、認定委員会の議を経て常任理事会の承認を得なければならない。 | ||||||||||
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第1条 |
この施行細則は平成8年4月1日から施行する。 |
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第2条 |
この施行細則は平成11年9月2日から改正施行する。 |
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第3条 |
この施行細則は平成16年2月28日に改正し、平成16年3月1日から施行する。 | ||||||||||
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第4条 |
この施行細則は平成18年5月8日に改正し、平成19年4月1日から施行する。 | ||||||||||
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第5条 |
この施行細則の施行日から平成19年12月31日まで暫定措置期間とし、旧規則での認定医申請を認める。 | ||||||||||
||| 付表1、2、3 |||
||| 日本歯科東洋医学会認定医制度規則 |||