日本歯科東洋医学会

歯科東洋医学会

学会概要

会則

第1章 総則

第1条(名称)
日本歯科東洋医学会(Japan Dental Society of Oriental Medicine)と称する.
第2条(目的)
本会は東洋医学の研究,研修,指導及び会員相互の親睦を目的とする.

第2章 会員

第3条(種類)
本会の会員は次の通りとする.
1. 名誉会員…本会に功労のあった者で,理事会の推薦により,評議員会および総会の承認を得たもの.
2. 特別会員…本会に功労のあった学識経験者で,理事会の承認を得たもの.
3. 正 会 員…歯科医師・医師・薬剤師・鍼灸師等の医療関係者.
4. 準 会 員…コ・デンタルスタッフ及び学生.
5. 賛助会員…本会の目的に賛同し,その事業を援助する団体又は個人.
6. 海外会員…本会の目的に賛同する海外在住の日本人及び外国人.
7. 大学講座会員…大学講座または臨床科に属する正会員である教授あるいは責任者が指名したもの.
第4条(入会)
本会に入会を希望する者は所定の申込書に必要事項を記入し,入会金及び会費を添えて申し込まねばな らない.
第5条(入会)
入会及び会員の種別は理事会で選考決定する.
第6条(退会および異動)
会員は年会費を納める義務を有し,2年以上未納の者は退会とみなす.
第7条(退会および異動)
本会会員が転居,その他異動を生じた場合,速やかに事務局に届けねばならない.
第8条(資格停止ないし除名)
本会の名誉を損ない本会の目的に反する行為があった場合,理事会の決議により資格を停止または除名 されることがある.

第3章 役員

第9条(種類)
本会に次の役員をおく.
 会長―1名 副会長―若干名 常任理事―若干名 理事―60名以内
 評議員―70名以内 監事―2名 顧問―若干名
第10条
役員の選任は次のように行う.
1. 会長及び監事は理事会により選出し,評議員会および総会の承認を得る.会長は本会を代表して会務を総括 する.監事は会計および会務を監査する.
2. 副会長,常任理事は理事の中から会長が選出し理事会の承認を得る.副会長は会長に支障がある時にその職 務を代行する。
3. 理事は会長が委嘱し総会に報告する.常任理事会および理事会は会長が議長となり会務に必要な事項を審議 および執行する.
4. 評議員は常任理事および支部長の推薦にもとづき会長が委嘱する。評議員会は会長,副会長,常任理事,理事,評議員をもって組織し会長が招集する.本会運営に必要と認める事項について審議する.
5. 顧問は常任理事会の推薦により会長が委嘱し,理事会への報告とする.
6. 本会に支部を置くことが出来る.支部長は支部で推薦し,理事会の承認を得る.
第11条(任期)
役員の任期は2カ年とし再任を妨げない.

第4章 事業

第12条
本会は総会及び学術大会を行う(例会は随時行う).学術大会及び例会における一般の講演発表は会員に 限る.
第13条
本会は総会・例会の他に目的達成のために必要な事業を行うことが出来る.
第14条
本会は必要に応じ,会誌などの刊行を行う.
第15条
本会に認定医制度を設ける.
第16条
本会に学会賞および学術奨励賞を設ける.
第17条
本会に常任理事会の議を経て各種委員会を設けることができる.

第5章 会計

第18条
会計は会員の納付する会費ならびに寄付金を持って維持し,年1回総会において報告する.
第19条
本会の入会金及び年会費は次の通りとする.
1. 入会金 正会員 12,000円
     準会員 7,000円
     賛助会員 12,000円
     海外会員 12,000円
2. 年会費 正会員 12,000円
     準会員 5,000円
     賛助会員 50,000円(1口以上)
     海外会員 12,000円
3. 名誉会員及び特別会員は会費を納めることを要しない.
4. 既納の入会金及び会費はいかなる理由があっても返還しない.
第20条
会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする.
第21条
会計事務は会計理事がこれを行う.会計監査2名を別に決める.

第6章 会則の改正

第22条
会則の改正は理事会の議を経て,評議員会および総会の承認を得なければならない.

第7章 雑則

第23条
この会則の施行に必要な規定は別に定める.
付 則
1. 本会の事務局を東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル(財)口腔保健協会に置く.
2. 本会の会則は昭和58年4月1日より施行する.
3. 本会の会則は平成元年11月12日より改正施行.
4. 本会の会則は平成4年4月1日より改正施行.
5. 本会の会則は平成8年11月9日より改正施行.
6. 本会の会則は平成9年11月8日より改正施行.
7. 本会の会則は平成10年11月14日より改正施行.
8. 本会の会則は平成11年11月13日より改正施行.
9. 本会の会則は平成12年11月11日より改正施行.
10. 本会の会則は平成13年6月23日より改正施行.
11. 本会の会則は平成17年11月19日より改正施行.
12. 本会の会則は平成20年11月29日より改正施行.
   

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